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東京都に情報公開の不服申し立てをしました

とても時間がかかってしまいましたが、情報開示請求に対する東京都の一部開示決定に対し、不服申し立てのための審査請求をしました。

そもそも、PEACEでは東京都に対し、東京都の開示度がとても低いことについて意見書を添付の上で、8月に開示請求しました。(下記参照

しかし、以前ほどの「のり弁」(真っ黒墨塗りのこと)ではないものの、やはり東京都の情報開示度は他の自治体より低いと考えられ、不服の申し立てをしました。そもそも第一種動物取扱業の登録や、特定動物の飼養・保管の許可がなされてしまったことへの疑問についても述べました。

結果がわかるのは、まだ先になります。もう立川公演は終わってしまいましたが、そもそも開示されるまでに1度延長されており、開示されたとき「え、たったこれだけの量で?」と驚きました。正直、引き延ばしをすれば公演はすぐ終わるという、作為的なものも感じました。

墨塗りページはこんな感じです。どう思いますか。

墨塗り 弁当

2020年8月15日

東京都生活文化局 御中

情報公開に関する意見書

別添の開示請求書の通り情報公開を求めるにあたり、貴局に対し意見を述べさせていただきます。
本情報公開請求は、東京都情報公開条例第七条第三項により公文書の開示が義務付けられている「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」に相当するものとして情報公開を求めるものです。

過去にも類似の開示請求を行った経験がありますが、東京都の情報公開度が他自体に比して著しく低く、全面墨塗り頁の連続であったため、上記規定に基づく公正かつ積極的な情報開示を強く求めます。
「情報公開を行う」と偽って、写しの費用を不当に都民から徴収しているのではないかと思われるほどの不開示では、情報公開の意味を成しません。2017年11月、第69回東京都情報公開・個人情報保護審議会において、小池百合子都知事が「情報公開こそ、東京大改革の一丁目一番地だという認識の下、積極的に取り組んできた」と述べたことが東京都のウェブサイト上でも確認できますが1、この考え方に則ったご対応をお願いいたします。

開示決定を受けてから行政不服審査法に基づき不服を申し立てる手段もありますが、事前に強く要望するものです。「不満があるなら不服申し立てをすればよい」などという考えのもと、情報公開を著しく渋るのであれば、市民の知る権利は阻害されます。
ゾウ、ライオンなど、逃げれば危険な大型動物が多数、簡易施設内で飼育されている危険性を鑑み、真摯なご対応をお願いいたします。

1 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/katsudo/2017/11/30_01.html

 

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