木下サーカス立川公演では、ゾウの飼育設備についても、東京都の動物愛護相談センターの判断がおかしいのではないかと、ずいぶん苦情を申し述べました。
モノレールから見える動物の飼育設備はこんな感じです。
2度目に行ったときは、ゾウさんいたんですよ! 拡大!
現在いる2頭のアジアゾウは、小さいコンテナ2個に別々に飼育する形で特定動物の飼養許可が下りています。
特定動物の規制では、屋外施設は二重扉が義務です。でも、書類では、一重扉で許可されています。しかも、暑い夏の日、このコンテナの扉は、明け放してありました。
どういうことなの?! コンテナの中はバーがあるだけで、これは扉には当然カウントできないでしょうし、されていません。
東京都に確認したところ、ゾウは鎖でつなぐことになっているから、下記の定めにより、規制を緩和できると判断しているとのことでした。
鎖!! それはまた残酷な仕打ち…
別表第1 施設の基準(第7条関係)
1 生後1年未満の動物を飼養する場合及び動物の取扱いに熟練した者の管理の下で行われるサーカスについては、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25%を限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。
でもこれって、東京都が条例で決めていることは緩めることができるけれども、法律で義務化されているところまで条例で緩められますか???
二重扉は、東京都が求めている要件ではなく、国が求めている要件です。
東京都の判断は激しく疑問だということを伝えたのですが、やり取りの末、東京都は指導したようで、木下サーカスは、柵をさらに一重作ったそうです。この立川公演で。
しかし、柵って、ゾウに倒されない強度なんですかね?
幼いころに人間によって心を壊された使役のゾウだから大丈夫と東京都は考えているのでしょうね。日本でサーカスからゾウが逃げたのもずいぶん昔ですし。
東京都は認めてしまいましたが、これから公演が予定されている自治体は、考えてほしいです。この施設が特定動物を飼うのに、いや、動物を飼うのに妥当なのかを。
この件、環境省にも確認しましたが、特定動物については、条例ではなく、むしろ動物愛護法施行規則の17条1号のハにただし書きがあり、この規定をもって、都道府県の裁量で細目を満たさない場合も安全が確保されていると判断されれば、認められる場合があることになるとのことでしたが、そのただし書きとは、以下のような内容です。(太字マーカー部分)
ハ イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物ですよ。
サーカスの動物が該当するはずがありません?
繰り返しますが、自治体が許可しなくても、ゾウたちに帰る国はあります。木下サーカスは借りているだけ。ワシントン条約によって、返還することが条件で借りられる動物です。サーカス目的では購入できません。